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平素、当社ソフトウェア製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。HiRDB Version 10体験版ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用される前に、本「日立製作所プログラム・プロダクト体験版使用許諾契約書」(以下「本使用許諾契約書」といいます。)を必ずお読みのうえ、ご使用条件をご理解ください。本使用許諾契約書表示画面での「同意」ボタン押下をもって、本使用許諾契約書をご承諾いただき、本ソフトウェアの使用許諾契約が成立したものとさせていただきます。ご承諾いただけない場合は、本ソフトウェアをご使用いただけませんので、ご注意ください。
日立製作所プログラム・プロダクト体験版使用許諾契約書
株式会社日立製作所(以下「当社」といいます。)は、お客様に対し、本ソフトウェアについて下記の条件で使用を許諾します。
第1条
本ソフトウェアは体験版です。お客様は、本ソフトウェアを評価の目的においてのみ、かつ、本ソフトウェアをお客様の1台の特定の装置又はパーティションの固定メモリに組み込んだときから下記『使用期間のご案内』に定める期間に限り使用することができます。かかる期間の経過後は、本ソフトウェアは使用できなくなります。なお、「使用する」とは、コンピュータのRAM等の一時メモリに読み出すこと又はハードディスク等の固定メモリに組み込むことを、「パーティション」とは、プログラムを実行するための論理的な装置を意味し、以下同様です。
第2条
第3条
本ソフトウェアは「現在有姿」で提供されるものであり、当社は本ソフトウェアについて品質、性能を含め一切保証をいたしません。また、当社及び本ソフトウェアの著作権者は本ソフトウェアの使用に関し、お客様に生じた損害に対する賠償の責を負いません。
第4条
お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。
第5条
お客様は、本ソフトウェアを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾、その他の方法で使用させてはならないものとします。
第6条
お客様が、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
第7条
お客様が本ご使用条件に違反した場合、当社は、お客様の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。
第8条
お客様が本ソフトウェアの使用を終了する場合、本ソフトウェア及びその複製物を消滅することとします。
第9条
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
この契約書に関してご不明な点等がございましたら、下記宛てに書面にてご連絡いただきますようお願い申しあげます。
〒244-0817 横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作所 Software CoEソリューション事業推進部
本ソフトウェアの使用期間は、インストールから90日間とします。
上記契約にご同意いただける方は、[同意する]ボタンを押してください。ボタンを押していただくことにより、上記契約にご同意いただき、ソフトウェアの使用許諾契約が成立したものとさせていただきます。
上記契約に同意しますか?
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